事務所通信
2014年06月 02日 月曜日
居住用不動産の3,000万円控除の盲点
住んでいる家は3,000万円までは税金がかからない!という話を聞いたことはありませんか?
これは、不動産購入時より高く売れた場合(=利益が出た場合)に3,000万円までは税金がかからないというものです。なので、売却金額が3,000万円というわけではないです。
意外と勘違いしている人もいるので念のため。
さて、この3,000万円控除ですが、原則的に家屋と一緒に土地を売るというのが前提です。例外はありますが、ここでは省略します。
3,000万円控除については、土地と家屋の名義が異なる場合には注意が必要です。
家屋の所有者は3,000万円控除を受けることができますが、土地の所有者は適用を受けることができません。
生計が一緒であれば適用可能ですが、このように土地と家屋の所有者が異なる場合には、注意をした方がよいです。同様に共有名義になっている場合も注意をすべき点がございます。
従いまして、不動産売却を検討される場合には、事前に専門家に相談することをお薦めします。不動産会社もプロですが、税金の細かい点まで抑えている方は少ないと思います。
投稿者 nextstageoffice