事務所通信
2014年05月 05日 月曜日
共有名義の住宅資金贈与注意点
確定申告の繁忙期とその後のシワ寄せを言い訳に一か月更新を飛ばしてしまいました。
やると決めたらちゃんとやらないとダメですね。(当然ですが)
さて、相続税改正を来年に控え、対策の相談が多数寄せられてきています。
最大の対策は、使ってしまうこと!と思ってますが、親の気持ちとしてはなんとか財産を子供に残したいというものです。やはり有効なのは、110万円非課税範囲内でこつこつ贈与することですが、そんなことも言ってられないので住宅資金贈与の活用を進めています。
非課税枠は少なくなったもののの、住宅を取得するための贈与で500万円(一定基準を満たすものについては1,000万円)までは贈与税がかかりません。
とはいえ住宅取得にはまだ十分な金額ではないので、親との共有名義にされる方が多いです。
このときに問題になるのが、住宅の床面積基準です。
要件として、床面積の1/2以上が贈与された人の居住用であることがあげられます。
共有の場合には、持分に応じた部分がその人の居住となりますので、適用を検討される場合にはくれぐれもご注意ください。
投稿者 nextstageoffice