事務所通信
2013年08月 19日 月曜日
個人投資家のベンチャー企業への投資
一定の要件を満たす企業に対して、個人が投資を行った場合には、個人確定申告で優遇措置を受けることが可能です。また、個人から直接だけでなく、ファンドを通した出資でも適用を受けることができます。
優遇措置は、①投資額に応じた所得控除、②投資額までの株式譲渡益を全額控除の2つです。
ベンチャー企業の増加により、エンジェル税制の対象となる会社は増加していると思います。
ただし、要件が細かいことや経済産業省に申請する必要があることなどから、適用していないケースが多いです。
投資家が節税のために会社に投資することはないと思いますが、ひとつのメリットとして優遇措置があるので、それを提案するだけでも好印象を与えます。
ご自身の会社が対象会社か否か一度確認してみてはいかがでしょうか。
投稿者 nextstageoffice