事務所通信
2013年08月 12日 月曜日
路線価評価と鑑定評価
相続税や贈与税の土地評価は、路線価評価によることが財産評価基本通達で明らかにされています。本来的にはその時点の時価評価が望ましいところですが、申告納税方式による納税者の自己申告によるものですので、評価統一の観点から路線価評価が推奨されています。
路線価は毎年見直しがされているものの、ひとつひとつの宅地の状況ではなく、地区ごと、道路ごとに定めているため、個別要因は十分に考慮されていない場合があります。不整形地補正やがけ地補正である程度は評価減額できるのですが、根本的な評価は変わりません。
一般的には、相続税評価額は時価の80%ほどと言われますが、特殊事情がある場合には、不動産鑑定評価の方が低くなることがあります。
評価対象宅地の路線価が、周りの路線価よりも低く設定されている場合には、特殊事情も考慮されていて、不動産鑑定評価で申告すると否認される可能性がありますが、周りと同額の設定のときは、不動産鑑定評価で申告することを検討する必要があります。
相続税や贈与税については、土地評価額をどれだけ下げれるかで税金の額にも大きく影響します。
土地の評価は同じ専門家でも異なる評価額になるので、セカンドオピニオンをつけることをお勧めします。
投稿者 nextstageoffice