事務所通信
2013年07月 22日 月曜日
【相続税】老人ホーム入居と宅地の評価減
7月8日の記事で、平成25年の相続税の宅地の評価減についての改正のうち、二世帯住宅の要件緩和について触れました。
今回は、老人ホームに入居している場合の宅地の評価減の要件緩和について説明します。
宅地の評価減の規定については、7月8日の記事で触れておりますので、そちらでご確認ください。
さて、老人ホームへ入居していて、所有不動産が空き家の場合には、いつでも生活ができるように維持管理されている、老人ホームの所有権や終身利用権を有していないなどの要件を満たさなければ、評価減の適用はございませんでした。
介護のために入居したものである、空き家を貸付けていないなどの要件は従前通りございますが、前述の2点については、改正により無くなりました。
最近は老人ホームへの入居者が増えており、宅地の評価減で頭を悩ますこともありましたが、この改正により解消されました。
なお、この改正は、平成26年1月1日以降から適用されます。
投稿者 nextstageoffice