事務所通信
2013年06月 03日 月曜日
同族会社で社長が地主の場合の注意点
社長の土地を会社の敷地にしている場合があると思います。第三者から借りた場合には、当然賃料を支払いますが、会社と社長間ですので、賃料のやりとりをしないときがあります。
この場合には、会社に対して借地権の課税(認定課税)が行われることになります。社長に対しては特に課税は発生しませんが、会社で受贈益が計上されることになり、急に税金を納めることになる可能性があります。
認定課税を避けるためにはどうしたら良いかと言いますと次の通りです。
①相当の地代を収受する。
相当の地代とは、土地価格の6%(年間)の賃料のことです。
②無償返還届出書を税務署に提出する。
①の方法ですと、社長個人に不動産所得が生じることになりますので、注意が必要です。
また、この様な場合には、会社の株評価の際に土地価格の20%を純資産価額に加算し、社長の相続の際には、土地価格の80%で評価することになります。
事業承継などの際の株評価時に漏れがないか確認が必要です。
投稿者 nextstageoffice