事務所通信
2013年05月 27日 月曜日
復興特別法人税の申告について
東日本大震災からの復興を目的として、復興特別法人税が設けられました。通常の1年決算の法人であれば、平成25年3月決算法人から適用されます。
この制度は、通常の法人税額に10%上乗せされるものですが、通常の申告書とは別途申告書を提出する必要があります。
申告書については、国税庁ホームページを参照ください。
【国税庁ホームページ】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/fuko_tokubetsu/
上記のとおり復興特別法人税について、別途申告書を作成することになりますが、法人税から控除される受取利息などにかかる源泉所得税も注意が必要です。
源泉所得税についても復興特別所得税の規定により、通常の所得税に2.1%が上乗せされます。
こちらの適用開始が、平成25年1月1日以後支払いにかかるものですので、普通預金を例にとると平成25年2月分の受取利息から適用されます。
受取利息にかかる源泉所得税は、法人税から控除されますが、通常の法人税申告と復興特別法人税申告に分けて控除を受けることになります。
所得税15%、住民税5%に加え、復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)に分けて記載し、控除(または還付)を受けることに注意してください。
投稿者 nextstageoffice