事務所通信
2013年04月 30日 火曜日
贈与契約について
相続の税務調査があった場合に指摘されるものは、名義預金と生前贈与が大半を占めます。
名義預金については、平成24年11月26日の記事で触れておりますので、ご参照ください。
さて、もうひとつの生前贈与についてですが、なぜ指摘されるかと言うと贈与という行為によるものです。
贈与とは、あげる側ともらう側がお互いに意思をもって成立している必要があります。
親が子供にあげたつもりでは、贈与契約は成立していないのです。
口頭でも問題ないですが、税務調査を意識するのであれば、贈与契約書を作成して、確定日付を取得することが望ましいです。
その他にも子供の通帳を親が管理している場合も注意が必要です。幼い子供の場合には、親が管理していることが多いと思いますが、その際に印鑑は各人別に作成し、誰の通帳かを明確にする必要があります。
あげたつもり、という状況が一番指摘されるポイントですので、もし過去において贈与したつもりのものがあれば、「これは贈与によりあげた(もらった)」という確認書を作成することをお勧めします。
投稿者 nextstageoffice