事務所通信
2013年04月 22日 月曜日
相続税土地評価減の見直し
平成25年税制改正によって相続税が増税となることは周知の事実です。増税となる要因として、基礎控除の引き下げと最高税率の引き上げがあげられます。
一方、増税を踏まえて評価額が引き下がるように見直された規定もあります。
未成年者控除や障碍者控除は控除額が大きくなり、4月8日の記事に掲載しているとおり事業承継税制の要件は大幅に緩和されました。
今回とりあげるのは、土地評価減の見直しについてです。
一般家庭の場合の財産は、不動産(自宅)と預貯金がほとんどであり、一番高額なものは不動産という場合が多いと思います。
この場合には、相続したものの、不動産の評価額が高いため相続税が払えず、自宅を売却するということが想定されます。
そこで設けられた規定が、”小規模宅地等の評価減”です。
いくつか要件はありますが、配偶者や同居親族が不動産を相続した場合には、土地評価額を80%減額(=20%で評価)するというものです。
上限の面積が240㎡でしたが、今回の改正で330㎡に見直すことになりました。
詳細は省略しますが、上記以外に、居住用宅地と事業用宅地を併用している場合の限度面積の拡大や二世帯住宅の場合の要件の緩和などもあります。
増税の中でも工夫すれば節税に繋がるものもありますので、事前に要件を確認し、適切なシミュレーションをすることが重要と思います。
投稿者 nextstageoffice