事務所通信
2013年04月 08日 月曜日
事業承継税制の要件緩和について
平成20年10月より適用が開始されている事業承継税制ですが、適用要件が厳しく利用件数も約500件にとどまっております。
事業承継税制とは、先代経営者から後継者へ株式を移す際に発生する相続税、贈与税の納税を猶予するという税制です。
中小企業経営者の高齢化、景気変動を踏まえ、平成27年1月より事業承継の円滑化、手続きの簡素化が図られます。
具体的には、以下の要件が緩和されます。
・ 事前確認の廃止
・ 親族外への適用緩和
・ 雇用8割維持の要件緩和
・ 納税猶予打ち切り時のリスク緩和
・ 役員退任の要件緩和
・ 納税猶予額の計算方法変更
適用前だけでなく、適用後も要件があるため、適用に踏みきれない経営者もいると思いますが、今回の改正により使いやすいものになります。
これから後継者への事業承継はピークを迎えると思いますので、適用を検討ください。
投稿者 nextstageoffice