事務所通信
2013年03月 25日 月曜日
経営革新等支援機関の認定を受けました
2012年6月27日に成立した「中小企業経営力強化支援法」が、同年8月30日より施行されています。
この法律は、中小企業の経営力の強化を図るため、
1. 中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするため
2. 中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するため
の措置を講じています。
上記2は主に金融機関などが支援するものですが、1は金融機関のみでなく、税理士等が認定を受けることで、中小企業に対して専門性の高い支援を行うとされています。
当事務所も2013年3月21日に認定を受け、個人としてのみでなく、支援機関としてサポートできる体制が整いました。
ご存じのとおり、中小企業金融円滑化法の期限が2013年3月末で終了します。中小企業にとって多大な影響が出ることが想定されます。
日本にとって中小企業の成長が重要な位置付けであることは、周知の事実ですので、国家予算のうち約405億円が支援金に充てられます。
支援を受ける方の負担がゼロではないですが、窓口相談、出張相談は無料で受けれますので、ご興味がある方は下記ホームページを参照ください。
【中小企業基盤整備機構】
http://www.smrj.go.jp/keiei/071340.html
投稿者 nextstageoffice