事務所通信
2013年01月 15日 火曜日
所得税確定申告と記帳義務
年が明け、いよいよ所得税確定申告の時期がやって参ります。
各税務署や各地で税理士による確定申告無料相談会が実施されますので、初めて確定申告される方や不安な方は是非ご利用ください。
さて、所得税確定申告について、青色申告制度があるのはご存じだと思います。この制度は、青色申告特別控除や青色専従者給与など様々な特典がございます。ただし、適用要件として、記帳や帳簿等の保存が義務付けられています。
なお、記帳や帳簿等の保存は、青色申告適用者のみでなく、白色申告者であっても、前年または前々年の事業所得等の金額が300万円を超える方も義務付けられています。
また、平成26年1月以降は、所得金額に関係なく、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方について、記帳や帳簿等の保存が義務付けられます。
記帳は、本来取引毎に記載する必要がございますが、白色申告の場合は、日々の合計額を記載するなど簡易な方法が認めらます。
いずれにしても記帳する必要がございますので、一年間ためこむのではなく、一月ごとにエクセルでまとめるなど、事前準備をすることをお勧めします。
【参考】国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
投稿者 nextstageoffice