事務所通信
2012年12月 17日 月曜日
復興特別所得税の適用時期
来月より復興特別所得税の源泉徴収が開始されます。国税庁の発表によると給与所得については、”支給日”で復興特別所得税の対象となるか否かを判断するとされています。
例えば、12月25日〆の1月10日払いの場合は、支給日が1月10日であるため、復興特別所得税を徴収して、支給することになります。なお、12月支給分の賞与を資金繰りの都合上、1月支給となった場合は、本来の支給日が12月であることから、復興特別所得税の徴収は不要です。
一方、税理士報酬などの当月分翌月末日支払の契約については、”収入すべき事由が生じた日(役務提供完了日)”によって判断することになります。従って、12月分の報酬で1月支払分については、復興特別所得税の徴収は不要です。
ただし、契約が16日から翌月15日分を翌月末日支払となっている場合における1月支払分については、12月16日から1月15日の役務に対応しているため、役務提供完了日は1月15日となります。この場合には、復興特別所得税の対象となりますので注意が必要です。
投稿者 nextstageoffice