事務所通信
2012年11月 26日 月曜日
名義預金と相続税
相続税では、誰の預金なのか?ということが問題になることが多いです。預金口座の名義人のものと考えるのが普通だと思います。この考え方が税務上は大きな問題となります。ポイントは、預金の出所がどこかということです。税法用語で名義預金というワードがあがれば、このことです。
よく贈与税と勘違いされるのですが、贈与はあくまで「あげます。もらいます。」の双方が意思表示をして初めて発生するものです。名義預金は、贈与の意思があるわけではないので、問題となる可能性が高いのです。税金の対象と思っていなかったものに相続税が課されれば、誰もが驚くとともに納得できないと思います。
具体例を参考にして頂ければと思います。
まずは、子供が小さいときから両親が子供名義の口座に貯金していた場合です。先に述べた通り、預金の出所を考えると両親のものであることは明らかです。このような場合は、贈与契約書を作成し、贈与であることを証明する方法が良いと思います。毎年110万円までは非課税ですので、子供に預金を残すという意味では十分です。契約書にサイン等が必要ですが、未成年であれば親が代理人として締結できます。ただし、印鑑は別のもので作ることや管理方法はある程度注意が必要です。
次に、配偶者が専業主婦(夫)の場合です。稼いでくるのが一方の場合には、生活費として、例えば30万円/月を渡すことがあると思います。全部使いきることも考えられますが、節約して残そうと考える方もいると思います。この場合に注意が必要です。仮に毎月5万円ずつを20年続ければ1,200万円残ることになります。これをもらった側の預金口座に貯金していると、上記同様、名義預金に該当します。繰り返しになりますが、預金の出所がどこかがポイントになります。
名義預金の様に自分が意識していなくても、相続税の対象になるものがあります。相続税増税も騒がれておりますので、生前贈与による対策や潜在的な問題を事前に解決することは必要だと思います。
自分は関係ないと思っている方も知らず知らずのうちに対象となっている可能性もございますので、一度見直しをされてみてはいかがでしょうか。
投稿者 nextstageoffice