事務所通信
2012年11月 19日 月曜日
所得税と社会保険の扶養親族の違い
11月5日に年末調整・法定調書作成のご案内を致しましたが、支払調書のみの作成も請け負っております。支払調書作成が多数発生する場合には、お手伝い致しますので、ご連絡頂けますと幸いです。
さて、年末調整の際に注意する点として、”扶養親族”がいるか否かが挙げられます。よく耳にするのは、103万円以内であれば扶養親族の要件を満たしているという意見です。対象者がアルバイトやパートの方である場合は、給与所得控除65万円と基礎控除38万円がございますので、年間給与が103万円以内であれば所得がゼロとなり、扶養親族の要件を満たします。これ以外にも生計を共にしていること等の要件がございますが、ここでの説明は省略致します。
一方、社会保険の扶養親族は、年収が130万円未満であるという要件がございます。所得税の要件の違いは、所得で判断するか収入で判断するかという点です。所得税の計算上は、月10万円以下の交通費は、非課税として所得に含めなくて大丈夫ですが、社会保険では交通費も含んで計算することになります。年収が130万円以上となると社会保険上の扶養親族から外れ、国民健康保険・国民年金に加入することになります。国民健康保険・国民年金はご自身で納めることになりますので、手取り額を計算する際には注意が必要です。
なお、所得税は1月~12月の所得で判定するのに対し、社会保険は向こう1年間の収入見込で判定します。退職などで今後の収入見込が130万円未満となれば、扶養親族として申請できます。また、健康保険組合に加入している場合には、要件が異なるときがございますので、注意してください。
投稿者 nextstageoffice