事務所通信
2012年11月 12日 月曜日
消費税増税と事前対策
去る平成24年8月10日の参議院本会議で消費税法の一部を改正する法律案が可決、成立致しました。3月時点の法案では、所得税、相続税の増税案も盛り込まれておりましたが、最終的には、消費税のみが改正されました。
さて、その改正内容は、①消費税率の引き上げ、②事業者免税制度の見直し、③中間申告義務のない事業者の中間申告制度の創設の3点です。中でも消費税率
引き上げは、世間を騒がせている通り、影響が大きいと考えます。
消費税率は、平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%に引き上げられます。ただし、すべての取引で新税率が適用されるわけではなく、一定要件を満たす請負工事契約、貸付契約等には経過措置が設けられており、引き続き5%の税率が適用されます。
ここで貸付契約について注目したいと思います。
貸付契約については、①貸付期間および対価の額が定められていること、②対価の額の変更ができないことが定められている契約を指定日(平成25年10月1日または平成27年4月1日)の前日までに締結すれば、旧税率を適用することが可能です。
“対価の額の変更ができない”契約は、第三者間では実質的に締結できないと存じます。一方、親子間や社長から会社への貸付であれば、それも可能と考えられます。事務所賃貸借などの契約は、先の事業計画に基づいた対価設定をして、長期契約を締結すれば継続的に5%の税率の適用が可能です。
このような事前対策は他にもありますので、消費税増税の影響を抑制するために、増税によるシミュレーション、契約見直し等を実施してください。
投稿者 nextstageoffice