事務所通信
2012年10月 22日 月曜日
生命保険料控除
運動の秋、食欲の秋がやってきました。暑い夏も過ぎ、すごしやすい季節になり ました。
税務関連では、保険会社から生命保険料控除証明書が届き、年末が近づいてきた と実感する時期です。
さて、その生命保険料控除ですが、平成24年1月1日以降に加入した保険につき ましては、以前と異なる方法で控除されることとなりました。
具体的には図表1と2を見比べて頂きたいと思います。
旧契約は、生命保険料と個人年金保険料の2項目について各々5万円まで控除され ました。
新契約では、生命保険料と個人年金保険料に加え、介護・医療保険料の3項目が 生命保険料控除の対象となりました。ただし、控除限度額は各々4万円までとなっ ております。
なお、新契約と旧契約の双方に加入している場合は、注意が必要です。
旧契約のみの場合の控除限度額は5万円ですが、双方に加入して控除額を算定す 場合には4万円が限度額となります。
従って5万円控除を受けることができるのは、旧契約のみで年間10万円超の保険 料を支払っている場合のみです。
また、新契約では各々4万円まで控除できるため、合計12万円の控除を受けるこ とができますが、生命保険料と個人年金について旧契約の5万円控除を受ける場 合には、介護・医療保険の控除額は4万円ではなく2万円までとなります。
従って年間の控除合計は12万円が限度となりますので、注意してください。
投稿者 nextstageoffice