Blog
2013年07月 16日 火曜日
毎年7月に路線価が発表されますが、2013年分の路線価も7月1日に発表されました。
路線価は、主に相続税や贈与税の土地評価の際に使用するもので、一般的な時価の80%ほどの評価となってます。
これは相続税や贈与税を負担する人に対する評価の安全を図っていることが要因です。
路線価は、その年の1月1日現在の評価になりますが、半年かけて専門家が評価をし直して毎年発表します。物件の場所によっては、その路線価が高すぎる場合もありますので、その際は一定の減額措置がとられます。
こちらについては、また後日触れたいと思います。
さて、今年度の路線価はというと全国でみると前年比約1.8%の下落のようです。近年は毎年下落してきましたが、今年度の下落はましですがそれでも下落という結果です。アベノミクス効果で株価は一時期より上昇しましたが、1月1日現在の不動産価格には影響がなかったのだろうと思います。
ちなみに全国で一番高いのは、銀座5丁目で1㎡あたり2,152万円です。
過去には3,500万円を超えていたときもあるので、その時より下がりましたが、それでも高いですね。
1月1日以降の相続、贈与については、新路線価を使って評価することになるので、ご注意ください。
【国税庁ホームページ】
http://www.rosenka.nta.go.jp/
投稿者 nextstageoffice
2013年07月 08日 月曜日
平成25年税制改正により、相続税の宅地の評価減について改正がありました。構造上区分が分かれている一棟の家屋(いわゆる二世帯住宅)について、要件が緩和されました。
相続の改正といえば増税のイメージが大きいと思いますが、この改正は納税者有利なものですのでご安心ください。
本題に入る前に宅地の評価減について軽く触れておきます。一般的に相続があった場合の一番大きな財産は、”家”です。特に戸建て住宅の場合には、所有宅地が広くなるため評価額も大きくなります。
評価額が高いために相続税を支払うことになった場合には、自宅を売却して納税ということになりかねません。そのため、一定の要件を満たした場合には、最大80%の評価減が認められています。
さて、本題に戻りますが、二世帯住宅の場合の評価減について、改正前は、被相続人の居住部分のみに限られており、入口が別で各々独立して生活している場合の親族居住部分は評価減対象外でした。例外として、家の中を自由に行き来できるように階段をつけたり、扉をつけたりしている場合には評価減の対象となっていました。
今回の改正により一棟の建物である場合には、別区分であっても評価減の対象とされ、使い勝手が良い規定になりました。
なお、マンションなどの区分所有建物については、2つ所有していても被相続人が居住していた部分のみしか評価減の対象となりませんので、ご注意ください。
投稿者 nextstageoffice
2013年07月 01日 月曜日
本日から7月に入り、いよいよ夏到来の季節です。熱中症には十分に注意をして水分補給をこまめにしてください。
さて、よく聞かれる質問で給与と外注費があります。
給与は、顧問契約に基づいて受ける役務提供の対価と位置づけられています。一方、外注費は請負契約に基づいて受ける役務提供の対価と位置づけられています。
では、このふたつで何が違うかと言いますと、まずは、給与の場合には源泉徴収をする必要があります。次に外注費に該当する場合には、消費税の控除ができます。
仮に税務調査が入り、外注費で処理していたものを給与として認定された場合、①源泉徴収漏れ ②消費税控除否認 のダブルパンチとなります。
ではどのように区分すれば良いでしょうか。
具体的な判断基準は以下のとおりです。
・作業について指揮監督を受けるかどうか(受けていれば給与)
・業務が完了していない場合でも対価を請求できるかどうか(請求できれば給与)
・作業の材料費、交通費など諸経費を業務提供者が負担しているかどうか(負担していなければ給与)
など
勿論これだけではないですが、判断基準としてはこのようなものが考えられます。外注なのに朝9時に出勤し、18時まで働き、そのレポートを毎日提出するなどは通常ではありえないと思います。
普通に考えれば分かることですが、基準が曖昧になっていることが原因で税務調査で指摘されるといったケースを良くみます。
従まして、外注費で処理する場合には、上記に挙げた判断基準と基に、きちんとした業務委託契約書を締結し運営することが重要になります。
投稿者 nextstageoffice