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2013年07月 01日 月曜日
本日から7月に入り、いよいよ夏到来の季節です。熱中症には十分に注意をして水分補給をこまめにしてください。
さて、よく聞かれる質問で給与と外注費があります。
給与は、顧問契約に基づいて受ける役務提供の対価と位置づけられています。一方、外注費は請負契約に基づいて受ける役務提供の対価と位置づけられています。
では、このふたつで何が違うかと言いますと、まずは、給与の場合には源泉徴収をする必要があります。次に外注費に該当する場合には、消費税の控除ができます。
仮に税務調査が入り、外注費で処理していたものを給与として認定された場合、①源泉徴収漏れ ②消費税控除否認 のダブルパンチとなります。
ではどのように区分すれば良いでしょうか。
具体的な判断基準は以下のとおりです。
・作業について指揮監督を受けるかどうか(受けていれば給与)
・業務が完了していない場合でも対価を請求できるかどうか(請求できれば給与)
・作業の材料費、交通費など諸経費を業務提供者が負担しているかどうか(負担していなければ給与)
など
勿論これだけではないですが、判断基準としてはこのようなものが考えられます。外注なのに朝9時に出勤し、18時まで働き、そのレポートを毎日提出するなどは通常ではありえないと思います。
普通に考えれば分かることですが、基準が曖昧になっていることが原因で税務調査で指摘されるといったケースを良くみます。
従まして、外注費で処理する場合には、上記に挙げた判断基準と基に、きちんとした業務委託契約書を締結し運営することが重要になります。
投稿者 nextstageoffice
2013年06月 24日 月曜日
会社や事業主は、給与や税理士報酬などの支払時に源泉徴収をする義務があります。そしてその徴収した源泉所得税を翌月10日までに納付する義務もあります。
ただし、毎月納付するのは煩雑になるので、従業員が10人未満である場合には、納期限特例を申請することが可能です。これを選択すると半年ごと(1月から6月分を7月10日に、7月から12月分を1月20日)に納付すれば良いことになります。
【参考】国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
毎月納付していれば、納付漏れはあまりしないと思いますが、半年ごとだとつい忘れがちになるので、十分注意してください。
ちなみに納付が遅れると不納付加算税や延滞税が課されます。
投稿者 nextstageoffice
2013年06月 17日 月曜日
期間限定のお知らせです。
当事務所のサービスのひとつとして、会社の経営診断(=当事務所では会社健康診断と呼んでます)を実施しています。
会社健康診断は、過去の決算書に基づいて会社の強み、弱みを分析し、然るべき措置を提案します。
ヒトの健康診断同様、悪い部分を早期に発見することで、最悪の状況を回避するためのものです。
社長自身が数値の持つ意味を理解できるだけでなく、金融機関に対して提出する経営計画作成にも活用できますので、融資相談にも有利になります。
3月決算もひとまず落ついたと思いますが、今一度経営状況を把握し、今後の成長の糧にして頂きたく、会社健康診断を期間限定で
で実施致します。(詳細は上記リンク先パンフレット参照)
顧問税理士や友人に今更聞けないこともあると思いますので、当事務所の無料サービスを是非活用してください。
ご連絡お待ちしております。
投稿者 nextstageoffice
2013年06月 10日 月曜日
記憶に新しいと思いますが、大阪の会社員が競馬配当金について、申告漏れを指摘され、裁判になりました。最終的に、当たり馬券購入費以外のはずれ馬券の購入費も必要経費に算入でき、当初指摘された課税額5億7,000万円から約10分の1の5,200万円に大幅に減額されました。
ただし、申告漏れが意図的であったことから懲役も確定しておりますが・・・。
さて、このニュースを見たとき私は、はずれ馬券の購入費も必要経費に入れることができるのであれば、かなり有利だなと感じました。本来は、当たり馬券に対する購入費用のみが認められていたわけで、”一時所得”として課税されるものです。
たとえば、1万円の馬券を購入して100万円当たった場合には、
{100万円 △ 1万円 △50万円(特別控除)}×1/2 = 245,000円
が所得となり、他の所得と合算して所得税が課されることになります。
今回の判決を考慮すると、他のレースの馬券購入費用が60万円あった場合には、61万円が経費と認められ、”雑所得”として課税することになります。
ただし、50万円の特別控除および1/2を乗じるのは一時所得のみで、雑所得にはございません。
一見、一時所得の方が有利に見えますが、年間を通したはずれ馬券購入費が必要経費になるのであれば、雑所得が有利になります。
今回の判決は、たまたま的中したのではなく、競馬ソフトを利用して継続的に運用していたことによる収入として、雑所得が認められることになりました。これはFXの収入に類似する観点から、そのような判決が下されました。言い換えると単純に馬券を購入して、たまたま的中するという娯楽要素が強ければ、以前のとおり一時所得として課税されることになります。
私もそうでしたが、この部分を勘違いされている方が多いと思いますので、注意してください。
投稿者 nextstageoffice
2013年06月 03日 月曜日
社長の土地を会社の敷地にしている場合があると思います。第三者から借りた場合には、当然賃料を支払いますが、会社と社長間ですので、賃料のやりとりをしないときがあります。
この場合には、会社に対して借地権の課税(認定課税)が行われることになります。社長に対しては特に課税は発生しませんが、会社で受贈益が計上されることになり、急に税金を納めることになる可能性があります。
認定課税を避けるためにはどうしたら良いかと言いますと次の通りです。
①相当の地代を収受する。
相当の地代とは、土地価格の6%(年間)の賃料のことです。
②無償返還届出書を税務署に提出する。
①の方法ですと、社長個人に不動産所得が生じることになりますので、注意が必要です。
また、この様な場合には、会社の株評価の際に土地価格の20%を純資産価額に加算し、社長の相続の際には、土地価格の80%で評価することになります。
事業承継などの際の株評価時に漏れがないか確認が必要です。
投稿者 nextstageoffice