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2012年10月 22日 月曜日
運動の秋、食欲の秋がやってきました。暑い夏も過ぎ、すごしやすい季節になり ました。
税務関連では、保険会社から生命保険料控除証明書が届き、年末が近づいてきた と実感する時期です。
さて、その生命保険料控除ですが、平成24年1月1日以降に加入した保険につき ましては、以前と異なる方法で控除されることとなりました。
具体的には図表1と2を見比べて頂きたいと思います。
旧契約は、生命保険料と個人年金保険料の2項目について各々5万円まで控除され ました。
新契約では、生命保険料と個人年金保険料に加え、介護・医療保険料の3項目が 生命保険料控除の対象となりました。ただし、控除限度額は各々4万円までとなっ ております。
なお、新契約と旧契約の双方に加入している場合は、注意が必要です。
旧契約のみの場合の控除限度額は5万円ですが、双方に加入して控除額を算定す 場合には4万円が限度額となります。
従って5万円控除を受けることができるのは、旧契約のみで年間10万円超の保険 料を支払っている場合のみです。
また、新契約では各々4万円まで控除できるため、合計12万円の控除を受けるこ とができますが、生命保険料と個人年金について旧契約の5万円控除を受ける場 合には、介護・医療保険の控除額は4万円ではなく2万円までとなります。
従って年間の控除合計は12万円が限度となりますので、注意してください。
投稿者 nextstageoffice
2012年10月 15日 月曜日
先日平成24年税理士試験出題のポイントが発表されました。
簿記論では債務の株式化(デットエクイティスワップ DES)の処理が問われ たり、財務諸表論では販売用不動産、賃貸用不動産についての問われたりと 専門的な知識を問う試験内容でした。
その一方、法人税法では各事業年度の所得金額(法人税法第22条)の大原則が問 われ、相続税法では期限内申告、期限後申告、更正の請求といった申告関連 問われました。
消費税法では、いわゆる95%ルールについて、タイムリーなものが出題されまし た。
税法科目は特殊論点が多く、そちらに目がいきがちですが、実務において判断に迷った場合には、原則に戻って確認することが大半です。
また、改正項目は試験委員としても出題しやすいでしょうし、実務においては神 経を使うところですので、やはり抑えるべきところでしょう。
実務家としては、原則に注意しつつ、お客様に影響を与えそうな論点を拾いあげ て、スピーディーな提案をすることが重要と考えております。
税理士試験全体を見てみると、まさにそのことが問われていると感じました。
次のステージへ向かうための最良の提案を心がけます。
【参考】国税庁HP
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2012/index.htm
投稿者 nextstageoffice