Blog
2014年02月 03日 月曜日
相続税の改正により、平成27年1月1日以降、相続税の申告対象者が増えるというのはご存知のとおりです。
基礎控除の大幅引き下げによるものです。
そういった背景から相続対策の相談が非常に多くなってきてます。今までかからなかった税金が急にかかるとなると焦る気持ちは分かります。
ただし、相続対策=相続”税”対策ではないのです。
勿論、相続”税”対策は重要なひとつですが、亡くなった方の財産を無駄にしないように後世に引き継いで行くことが相続です。
税金を払いたくないからといって、不動産購入によって資産を圧縮したり、また浅い知識で生前贈与をしたりした結果、相続時に納税資金がなく不動産を売却しなければならない、といったケースが急増してます。
ご自身で調べるのも結構ですが、専門家に相談することをお勧めします。
さらにはできる限り多くの専門家に相談するのが重要です。
Nextstage税理士事務所は、セカンドオピニオンサービスも実施しておりますので、遠慮なく御連絡ください。
投稿者 nextstageoffice
2013年11月 11日 月曜日
東京社長TVに出演中です。
税金の話や税理士の話ではなく、ヒトということについて話をしています。
税理士といえば、偉そう、堅いというイメージを持たれがちですが、それは過去の話です。
私見ですが、会社、経営者の良き相談相手となるのが税理士だと考えてます。
多くの経営者と接点を持てる税理士は、ただ単に税のアドバイスだけでなく、経営に携わることができる数少ない業種です。
税理士を経営コンサルタントと考え、提案型サービスを提供できるマインドを持った人と仕事がしたいと考えております。
投稿者 nextstageoffice
2013年11月 05日 火曜日
ご存知のとおり、平成27年1月1日以降の相続から、相続税基礎控除の引き下げおよび税率改訂が行われます。
特に相続税基礎控除の引き下げは、今まで相続税の対象でなかった方へも影響があります。
配偶者と子供2人という家族構成の場合、現行では、「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」の基礎控除があります。
これに対し、改正後は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、現行の60%まで引き下がります。
さて、このような場合の相続対策はどうするのか?という疑問が浮かぶと思います。
基本的には配偶者に財産を寄せて相続申告をすれば、税金は安くなります。
これは、配偶者の財産形成への貢献を考慮して、優遇されているものです。
ただし、配偶者に財産を多く残すと二次相続で多額の相続税がかかることもありますので、十分検討する必要があります。
特に基礎控除引き下げによる影響を受けるこのタイミングでは、様々なパターンを想定してシミュレーションすることをお勧めします。
投稿者 nextstageoffice