新着情報
2014年10月 15日 水曜日
10月の半ばになり、保険会社から生命保険料控除証明などが届く時期です。
11月、12月と年末になるにつれ、業務が多忙になり、後回しになりがちだと思います。
ぎりぎりになってから準備するよりは、書類が届き始めるこの時期から準備してみてはいかがでしょうか。
当事務所のクライアント向けに実施しているサービスではございますが、年末調整は自社でやっていて、どうしても手が回らないなどの要望が多いことから、スポット業務として請け負っております。
ご相談は、Nextstageに。
投稿者 nextstageoffice
2014年10月 01日 水曜日
相続税については、巷でも騒がれていることから、なんとなく心配だという相談が増えてきてます。
相談に来られた方やセミナーでも必ず伝えているのですが、相続対策は、相続”税”対策のみではないということです。
どのように分割するか、税金が出る場合はどうやって支払うかなども重要です。
私が一番重視しているのは、どのように分割するかです。
遺産分割と専門的には言われます。
預貯金などは分かりやすいので、誰がいくらもらうかが明確です。
一方、不動産は現物のまま所有する場合には、どうするか迷うところです。
公平に分けるのであれば、相続分で分割するのが良いと思います。
ここが、”その分割ちょと待った!!”
です。
勿論、共有にするのが悪いわけではないですが、共有にすると色々な弊害ででます。代表的なものとしては、売却しようとしたときに共有者全員の合意が必要ということです。
勝手に売却できないという意味では、ストッパーとして良いのですが、相続を繰り返した結果、自分とは縁のない不動産となると話は変わります。
所有しているだけ固定資産税などがかかります。
それであれば売却した方がましだという場合に、不都合が生じます。
このように一見公平そうな分割でも、将来を見据えると不都合が生じるということが多々あります。
相続対策は、まずどのように分割するか、を考えて、その後に資金対策、税金対策と繋げるようにしてください。ご相談があれば遠慮なくご連絡ください。
投稿者 nextstageoffice
2014年09月 15日 月曜日
東日本大震災の被害に充てるため、通常の法人税に上乗せして税金が課されています。
それが”復興特別法人税”です。
その復興特別法人税が前倒しで廃止となりました。
具体的には、平成26年4月1日以降開始事業年度から上乗せはなくなります。
さて、税金を節税するために、様々な方法がありますが、その多くは節税というよりは、課税の繰り延べというものです。
今期の税額は減少するが、翌期、翌々期以降の税額が増額するケースです。
保険商品を使った節税は、この代名詞です。
保険料支払時は節税となりますが、解約した際に収益計上されるので、そのタイミングで課税されます。
鋭い人はお分かりかもしれませんが、復興特法人税の前倒し廃止を利用した節税が可能です。翌期以降の税率が下がることを利用して、今期に多額の費用を計上すれば、税率の差異分、節税が実現できます。これは繰延ではなく、完全に節税です。
節税によって資金繰りを安定させること、これも会社経営において重要なことです。
現状ですと9月決算~2月決算の法人については、この税率差異を加味した節税が可能です。
ご興味がある方は、是非ご相談ください。
投稿者 nextstageoffice
2014年09月 01日 月曜日
2012年9月に開業して、丸2年が経過致しました。
お客様と従業員に支えられながらの2年でした。
最初の一年はひとりで運営し、昨年9月から従業員を増やし、
2014年9月1日現在、10人となりました。
今期の目標としましては、巷でも騒がれている”相続税”の増税
を踏まえ、相続業務に注力していく次第でございます。
今後とも引き続き宜しくお願い致します。
投稿者 nextstageoffice
2014年08月 04日 月曜日
今年も残すところ5ヶ月を切りましたが、上場準備中の会社が結構多いようです。
他の会社と上場日が重なると株価が下がるため、重なるのを回避する会社も出てきています。
さて、上場と今回のテーマは異なりますが、非上場会社の資本強化のため、増資をすることは多いと思います。
資金繰りを考えての増資、他者からの出資など様々だと思いますが、増資の際の時価と発行価額に乖離がある場合には、贈与税が発生する可能性があります。
特に親族間の場合には注意が必要と考えております。
親族から出資を受ける場合には、額面での増資が多いように感じます。適正に時価算定をしていないと、既存株主に対して贈与税が発生するので、増資をする場合には、税理士などの専門家に相談することをお薦めします。
投稿者 nextstageoffice
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