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2015年02月 16日 月曜日
遺言は必要です
先日お客様とお話をしていたところ、祖父が亡くなった後、土地の名義変更をしていないことが判明しました。この場合には、当然亡くなられた時点の相続人が遺産分割協議書を作成して登記することになります。ただし、今回のケースは、その相続人(子供)が現時点で既に亡くなっていました。
この場合には、子供の相続人、つまり孫が遺産分割協議に参加することになります。
ご相談頂いた方は、ご兄弟が多く、また長男が家を継ぐ予定で進めていましたが、ここにきて孫が絡むことが発覚し、単純に名義変更をするだけでは済まない状況になりました。
家を売却して分配するか、共有名義にするかというところですが、いわゆる”争族”騒動が発生する可能性が高くなってしまいました。
この様な状況を避けるためにも遺言は必須です。なお、配偶者が存命の間は揉めることは少ないです。今回も祖母が存命だったことが幸いし、財産を祖母に寄せる方向で話を進めています。
勿論、二次相続を踏まえて遺言を書いてもらうことにしました。
なかなか遺言を書いてもらうのは難しいですが、何かが起こってからでは既に手遅れです。
しっかりと信頼関係を築いて、最良の提案をするのが税理士の仕事だと改めて実感した案件でした。
投稿者 nextstageoffice