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2014年07月 07日 月曜日
嫡出子と非嫡出子の相続分
非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を言います。
これまでは相続があった場合には、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められていました。
法の下の平等が問題となって、最高裁判所で違憲とされ、平成25年12月5日に法改正が行われました。
この改正は、平成25年9月5日以降に開始した相続から適用されます。
相続税への影響もでますので、今後の相続や相続対策には十分にご注意ください。
【参考】法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
投稿者 nextstageoffice