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2015年06月 01日 月曜日
給与や税理士、弁護士などの報酬から差し引かれている源泉所得税の納付漏れが非常に多いです。
原則は、源泉徴収した月の翌月10日までに納付することが義務付けられています。
なお、従業員数が10人未満の会社については、届出を要件に半年に一度(1月~6月分を7/10、7月~12月分を翌年1/20)とする特例が認められています。
毎月納付している場合には特に問題ないと思いますが、特例を適用している場合には要注意です。
税金納付漏れの場合には、延滞税や加算税が課されます。
そのペナルティが源泉所得税の場合には大きいのです。
給与や報酬から差し引いている=会社が預かっているものですので、ペナルティが大きくなっております。
本体の5%(一定の場合には10%)の加算税が必ずかかります。延滞税は日割ですが、加算税は一律です。
半年に一度の納税ですので、金額も大きくなることが多いので、前もって資金繰りに注意して納税資金準備をしてください。
投稿者 nextstageoffice