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2013年04月 30日 火曜日

贈与契約について

相続の税務調査があった場合に指摘されるものは、名義預金と生前贈与が大半を占めます。
名義預金については、平成24年11月26日の記事で触れておりますので、ご参照ください。

さて、もうひとつの生前贈与についてですが、なぜ指摘されるかと言うと贈与という行為によるものです。
贈与とは、あげる側ともらう側がお互いに意思をもって成立している必要があります。
親が子供にあげたつもりでは、贈与契約は成立していないのです。

口頭でも問題ないですが、税務調査を意識するのであれば、贈与契約書を作成して、確定日付を取得することが望ましいです。
その他にも子供の通帳を親が管理している場合も注意が必要です。幼い子供の場合には、親が管理していることが多いと思いますが、その際に印鑑は各人別に作成し、誰の通帳かを明確にする必要があります。

あげたつもり、という状況が一番指摘されるポイントですので、もし過去において贈与したつもりのものがあれば、「これは贈与によりあげた(もらった)」という確認書を作成することをお勧めします。

投稿者 nextstageoffice

2013年04月 22日 月曜日

相続税土地評価減の見直し

平成25年税制改正によって相続税が増税となることは周知の事実です。増税となる要因として、基礎控除の引き下げと最高税率の引き上げがあげられます。
一方、増税を踏まえて評価額が引き下がるように見直された規定もあります。
未成年者控除や障碍者控除は控除額が大きくなり、4月8日の記事に掲載しているとおり事業承継税制の要件は大幅に緩和されました。

今回とりあげるのは、土地評価減の見直しについてです。
一般家庭の場合の財産は、不動産(自宅)と預貯金がほとんどであり、一番高額なものは不動産という場合が多いと思います。
この場合には、相続したものの、不動産の評価額が高いため相続税が払えず、自宅を売却するということが想定されます。
そこで設けられた規定が、”小規模宅地等の評価減”です。
いくつか要件はありますが、配偶者や同居親族が不動産を相続した場合には、土地評価額を80%減額(=20%で評価)するというものです。
上限の面積が240㎡でしたが、今回の改正で330㎡に見直すことになりました。
詳細は省略しますが、上記以外に、居住用宅地と事業用宅地を併用している場合の限度面積の拡大や二世帯住宅の場合の要件の緩和などもあります。

増税の中でも工夫すれば節税に繋がるものもありますので、事前に要件を確認し、適切なシミュレーションをすることが重要と思います。

投稿者 nextstageoffice

2013年04月 15日 月曜日

創業補助金公募について

助成金制度のうち平成25年3月末で終了したものが多い中、新しく創設された助成金制度もあります。
3月22日より公募が開始されている”創業補助金”制度です。

創業時の助成金制度は、厚生労働省が行っていた創業支援助成金がありましたが、こちらも平成25年3月末をもって終了しました。
なお、この制度は雇用保険の被保険者である期間が5年以上という要件がありましたが、今回紹介する制度はその要件はありません。

ただし、他の要件があり、創業時に金融機関から借入をすることや、認定支援機関による事業計画書の作成等が必要です。
認定機関とは、経営革新等支援機関の認定を受けている機関を指します。
当事務所も3月21日付で認定を受けております。

第一回公募は、”4月22日”で締切となりますが、その後も募集する予定です。
なお、この制度の適用を受けるためには、会社設立前、事業開始前に申請をする必要があります。
この点は創業支援助成金と同様、知っていないと損するものですので、是非ご活用ください。
相談がございましたら気軽にご連絡ください。

【中小企業庁ホームページ】
http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html

投稿者 nextstageoffice

2013年04月 08日 月曜日

事業承継税制の要件緩和について

平成20年10月より適用が開始されている事業承継税制ですが、適用要件が厳しく利用件数も約500件にとどまっております。
事業承継税制とは、先代経営者から後継者へ株式を移す際に発生する相続税、贈与税の納税を猶予するという税制です。

中小企業経営者の高齢化、景気変動を踏まえ、平成27年1月より事業承継の円滑化、手続きの簡素化が図られます。
具体的には、以下の要件が緩和されます。

 ・ 事前確認の廃止
  ・ 親族外への適用緩和
 ・ 雇用8割維持の要件緩和
 ・ 納税猶予打ち切り時のリスク緩和
 ・ 役員退任の要件緩和
 ・ 納税猶予額の計算方法変更

中小企業庁ホームページ

適用前だけでなく、適用後も要件があるため、適用に踏みきれない経営者もいると思いますが、今回の改正により使いやすいものになります。
これから後継者への事業承継はピークを迎えると思いますので、適用を検討ください。

投稿者 nextstageoffice

2013年04月 01日 月曜日

ゴールデンウィーク営業のご案内

4月に入り、多くの会社が新年度を迎えていることと存じます。
会計業界では、8月に試験、12月に合格発表の関係で、9月と1月が入社の時期です。
さて、ゴールデンウィークの営業日は以下の通りでございます。
なお、携帯電話及びPCでの連絡は承りますので、御用の方は携帯電話にお願い致します。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦願います。

             記

      4月26日(金) 19:00まで
      5月07日(火) 09:00より

投稿者 nextstageoffice

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