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2013年06月 24日 月曜日

7月10日は源泉所得税の納期限!!

会社や事業主は、給与や税理士報酬などの支払時に源泉徴収をする義務があります。そしてその徴収した源泉所得税を翌月10日までに納付する義務もあります。
ただし、毎月納付するのは煩雑になるので、従業員が10人未満である場合には、納期限特例を申請することが可能です。これを選択すると半年ごと(1月から6月分を7月10日に、7月から12月分を1月20日)に納付すれば良いことになります。

【参考】国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

毎月納付していれば、納付漏れはあまりしないと思いますが、半年ごとだとつい忘れがちになるので、十分注意してください。
ちなみに納付が遅れると不納付加算税や延滞税が課されます。

投稿者 nextstageoffice

2013年06月 17日 月曜日

期間限定!会社経営診断実施のお知らせ

期間限定のお知らせです。
当事務所のサービスのひとつとして、会社の経営診断(=当事務所では会社健康診断と呼んでます)を実施しています。
会社健康診断は、過去の決算書に基づいて会社の強み、弱みを分析し、然るべき措置を提案します。
ヒトの健康診断同様、悪い部分を早期に発見することで、最悪の状況を回避するためのものです。
社長自身が数値の持つ意味を理解できるだけでなく、金融機関に対して提出する経営計画作成にも活用できますので、融資相談にも有利になります。

3月決算もひとまず落ついたと思いますが、今一度経営状況を把握し、今後の成長の糧にして頂きたく、会社健康診断を期間限定で

7月末まで無料!!
 

で実施致します。(詳細は上記リンク先パンフレット参照)

顧問税理士や友人に今更聞けないこともあると思いますので、当事務所の無料サービスを是非活用してください。
ご連絡お待ちしております。

投稿者 nextstageoffice

2013年06月 10日 月曜日

競馬配当金と税金

記憶に新しいと思いますが、大阪の会社員が競馬配当金について、申告漏れを指摘され、裁判になりました。最終的に、当たり馬券購入費以外のはずれ馬券の購入費も必要経費に算入でき、当初指摘された課税額5億7,000万円から約10分の1の5,200万円に大幅に減額されました。
ただし、申告漏れが意図的であったことから懲役も確定しておりますが・・・。

さて、このニュースを見たとき私は、はずれ馬券の購入費も必要経費に入れることができるのであれば、かなり有利だなと感じました。本来は、当たり馬券に対する購入費用のみが認められていたわけで、”一時所得”として課税されるものです。
たとえば、1万円の馬券を購入して100万円当たった場合には、

 {100万円 △ 1万円 △50万円(特別控除)}×1/2 = 245,000円

が所得となり、他の所得と合算して所得税が課されることになります。

今回の判決を考慮すると、他のレースの馬券購入費用が60万円あった場合には、61万円が経費と認められ、”雑所得”として課税することになります。
ただし、50万円の特別控除および1/2を乗じるのは一時所得のみで、雑所得にはございません。
一見、一時所得の方が有利に見えますが、年間を通したはずれ馬券購入費が必要経費になるのであれば、雑所得が有利になります。

今回の判決は、たまたま的中したのではなく、競馬ソフトを利用して継続的に運用していたことによる収入として、雑所得が認められることになりました。これはFXの収入に類似する観点から、そのような判決が下されました。言い換えると単純に馬券を購入して、たまたま的中するという娯楽要素が強ければ、以前のとおり一時所得として課税されることになります。
私もそうでしたが、この部分を勘違いされている方が多いと思いますので、注意してください。

投稿者 nextstageoffice

2013年06月 03日 月曜日

同族会社で社長が地主の場合の注意点

社長の土地を会社の敷地にしている場合があると思います。第三者から借りた場合には、当然賃料を支払いますが、会社と社長間ですので、賃料のやりとりをしないときがあります。
この場合には、会社に対して借地権の課税(認定課税)が行われることになります。社長に対しては特に課税は発生しませんが、会社で受贈益が計上されることになり、急に税金を納めることになる可能性があります。

認定課税を避けるためにはどうしたら良いかと言いますと次の通りです。

①相当の地代を収受する。
 相当の地代とは、土地価格の6%(年間)の賃料のことです。
②無償返還届出書を税務署に提出する。

①の方法ですと、社長個人に不動産所得が生じることになりますので、注意が必要です。

また、この様な場合には、会社の株評価の際に土地価格の20%を純資産価額に加算し、社長の相続の際には、土地価格の80%で評価することになります。
事業承継などの際の株評価時に漏れがないか確認が必要です。

投稿者 nextstageoffice

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