事務所通信
2013年06月 24日 月曜日
7月10日は源泉所得税の納期限!!
会社や事業主は、給与や税理士報酬などの支払時に源泉徴収をする義務があります。そしてその徴収した源泉所得税を翌月10日までに納付する義務もあります。
ただし、毎月納付するのは煩雑になるので、従業員が10人未満である場合には、納期限特例を申請することが可能です。これを選択すると半年ごと(1月から6月分を7月10日に、7月から12月分を1月20日)に納付すれば良いことになります。
【参考】国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
毎月納付していれば、納付漏れはあまりしないと思いますが、半年ごとだとつい忘れがちになるので、十分注意してください。
ちなみに納付が遅れると不納付加算税や延滞税が課されます。
投稿者 nextstageoffice