事務所通信
2013年07月 01日 月曜日
給与かそれとも外注費か
本日から7月に入り、いよいよ夏到来の季節です。熱中症には十分に注意をして水分補給をこまめにしてください。
さて、よく聞かれる質問で給与と外注費があります。
給与は、顧問契約に基づいて受ける役務提供の対価と位置づけられています。一方、外注費は請負契約に基づいて受ける役務提供の対価と位置づけられています。
では、このふたつで何が違うかと言いますと、まずは、給与の場合には源泉徴収をする必要があります。次に外注費に該当する場合には、消費税の控除ができます。
仮に税務調査が入り、外注費で処理していたものを給与として認定された場合、①源泉徴収漏れ ②消費税控除否認 のダブルパンチとなります。
ではどのように区分すれば良いでしょうか。
具体的な判断基準は以下のとおりです。
・作業について指揮監督を受けるかどうか(受けていれば給与)
・業務が完了していない場合でも対価を請求できるかどうか(請求できれば給与)
・作業の材料費、交通費など諸経費を業務提供者が負担しているかどうか(負担していなければ給与)
など
勿論これだけではないですが、判断基準としてはこのようなものが考えられます。外注なのに朝9時に出勤し、18時まで働き、そのレポートを毎日提出するなどは通常ではありえないと思います。
普通に考えれば分かることですが、基準が曖昧になっていることが原因で税務調査で指摘されるといったケースを良くみます。
従まして、外注費で処理する場合には、上記に挙げた判断基準と基に、きちんとした業務委託契約書を締結し運営することが重要になります。
投稿者 nextstageoffice