事務所通信
2013年07月 08日 月曜日
【相続税】二世帯住宅と宅地の評価減
平成25年税制改正により、相続税の宅地の評価減について改正がありました。構造上区分が分かれている一棟の家屋(いわゆる二世帯住宅)について、要件が緩和されました。
相続の改正といえば増税のイメージが大きいと思いますが、この改正は納税者有利なものですのでご安心ください。
本題に入る前に宅地の評価減について軽く触れておきます。一般的に相続があった場合の一番大きな財産は、”家”です。特に戸建て住宅の場合には、所有宅地が広くなるため評価額も大きくなります。
評価額が高いために相続税を支払うことになった場合には、自宅を売却して納税ということになりかねません。そのため、一定の要件を満たした場合には、最大80%の評価減が認められています。
さて、本題に戻りますが、二世帯住宅の場合の評価減について、改正前は、被相続人の居住部分のみに限られており、入口が別で各々独立して生活している場合の親族居住部分は評価減対象外でした。例外として、家の中を自由に行き来できるように階段をつけたり、扉をつけたりしている場合には評価減の対象となっていました。
今回の改正により一棟の建物である場合には、別区分であっても評価減の対象とされ、使い勝手が良い規定になりました。
なお、マンションなどの区分所有建物については、2つ所有していても被相続人が居住していた部分のみしか評価減の対象となりませんので、ご注意ください。
投稿者 nextstageoffice