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2014年05月 12日 月曜日
創業補助金というものをご存じでしょうか?
この制度は、国の認定を受けた機関(以下、認定支援機関)が創業者の事業内容や事業計画の作成サポートをして、国に申請し、その採択がされた場合に、使った費用の最大200万円が返ってくるというものです。
創業時は多額の資金がかかることから、金融機関から融資を受けてなんとか軌道に乗るまでを凌ぐことになります。
その創業時にかかった費用を補助してもらえる制度があれば、利用すべきだと思いませんか?
補助金、助成金といえば聞こえは悪いですが、知ったもの勝ちの制度です。
知らないは最大のリスクです。
その申請が、平成26年6月30日までですので、興味がある方はご連絡ください。
私も認定支援機関で、昨年度に複数のお客様の申請をお手伝いしております。
投稿者 nextstageoffice
2014年05月 05日 月曜日
確定申告の繁忙期とその後のシワ寄せを言い訳に一か月更新を飛ばしてしまいました。
やると決めたらちゃんとやらないとダメですね。(当然ですが)
さて、相続税改正を来年に控え、対策の相談が多数寄せられてきています。
最大の対策は、使ってしまうこと!と思ってますが、親の気持ちとしてはなんとか財産を子供に残したいというものです。やはり有効なのは、110万円非課税範囲内でこつこつ贈与することですが、そんなことも言ってられないので住宅資金贈与の活用を進めています。
非課税枠は少なくなったもののの、住宅を取得するための贈与で500万円(一定基準を満たすものについては1,000万円)までは贈与税がかかりません。
とはいえ住宅取得にはまだ十分な金額ではないので、親との共有名義にされる方が多いです。
このときに問題になるのが、住宅の床面積基準です。
要件として、床面積の1/2以上が贈与された人の居住用であることがあげられます。
共有の場合には、持分に応じた部分がその人の居住となりますので、適用を検討される場合にはくれぐれもご注意ください。
投稿者 nextstageoffice