Blog
2013年01月 28日 月曜日
1/24(木)に平成25年税制改正大綱が発表されました。
今後、国会に提出、3月中に可決・成立そして施行という流れです。
ねじれ国会や東日本大震災の影響で、3/31までに成立しなかった年もありますので、確定ではございませんが、大幅に削られることはないと考えております。
さて、改正の中でも”相続・贈与”ついては、注目すべき点だと思います。
かねてから基礎控除の引き下げや税率変更は騒がれておりましたが、今回の改正でいよいよ成立することになりそうです。
現行の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」ですが、改正案で、「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変更される予定です。
配偶者と子供2人のケースですと、現行8,000万円に対し、改正案4,800万円となり、現行の60%の控除に引き下げられます。
相続税の課税は、一般的な時価よりも低い相続税評価という独特の評価方法を用いますが、都内に不動産を持っている人は、申告の対象となる可能性が高いです。
今回の改正案にもございますが、小規模宅地等の特例を適用して不動産評価額が減額されれば、相続税がかからないことが多いです。しかし、この特例は申告書の提出が要件となっておりますので、注意が必要です。
自分は関係ないと思っていた人も相続税の申告が必要になりますので、心配な方は早めに相談することをお勧めします。
相続対策は早ければ早いほど、効果が期待できますので。
【平成25年税制改正大綱】
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf
投稿者 nextstageoffice
2013年01月 21日 月曜日
会社を運営していくうえで、借入金は必ずといって良いほど発生すると思います。
設立時の運転資金としての借入、不動産購入にかかる借入など様々なものがございます。
その他社長個人が会社に貸付けている場合の”役員借入金”がございます。
借入金ですので、返済していくのが当たり前ですが、役員借入金については、資金繰りを考えて後回しにしていることがあると思います。
この役員借入を会社に残したまま社長が亡くなると、社長個人の財産に該当します(未収金)ので、相続税の対象となり多額の税負担が発生する可能性がございます。
相続税は亡くなった時点の遺産額に応じて課税されます。不動産などについては減額特例もございますが、未収金については全額が課税対象となるので注意が必要です。
対策としては、社長が貸付金を放棄することで相続税は圧縮することが可能です。ただし、免除を受けた会社側で債務免除益が発生し、社長以外の株主がいる場合には、その株主に贈与税が発生する可能性がございます。
安易な対策は自らの首を絞めかねませんので、十分なシミュレーションをして実行するようにしてください。
投稿者 nextstageoffice
2013年01月 15日 火曜日
年が明け、いよいよ所得税確定申告の時期がやって参ります。
各税務署や各地で税理士による確定申告無料相談会が実施されますので、初めて確定申告される方や不安な方は是非ご利用ください。
さて、所得税確定申告について、青色申告制度があるのはご存じだと思います。この制度は、青色申告特別控除や青色専従者給与など様々な特典がございます。ただし、適用要件として、記帳や帳簿等の保存が義務付けられています。
なお、記帳や帳簿等の保存は、青色申告適用者のみでなく、白色申告者であっても、前年または前々年の事業所得等の金額が300万円を超える方も義務付けられています。
また、平成26年1月以降は、所得金額に関係なく、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方について、記帳や帳簿等の保存が義務付けられます。
記帳は、本来取引毎に記載する必要がございますが、白色申告の場合は、日々の合計額を記載するなど簡易な方法が認めらます。
いずれにしても記帳する必要がございますので、一年間ためこむのではなく、一月ごとにエクセルでまとめるなど、事前準備をすることをお勧めします。
【参考】国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
投稿者 nextstageoffice
2013年01月 07日 月曜日
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
サービス向上に努めて参りますので、本年もより一層のご支援、お引き立てを
賜りますよう、お願い申し上げます。
さて、政権交代により平成25年税制改正の方向性が固まっておりませんが、間もなく実施される金融円滑化法の終了や消費税増税は多大な影響を与えると想定されます。
税制改正につきましては、税制改正大綱の発表後、随時ご報告致します。
消費税増税の事前対策につきましては、2012.11.19のニュースで触れておりますが、税理士業界ニュースでもとりあげられました。
会計事務所向けDVDを収録したときのものです。
投稿者 nextstageoffice