事務所通信
2013年01月 21日 月曜日
会社への個人貸付金と相続税
会社を運営していくうえで、借入金は必ずといって良いほど発生すると思います。
設立時の運転資金としての借入、不動産購入にかかる借入など様々なものがございます。
その他社長個人が会社に貸付けている場合の”役員借入金”がございます。
借入金ですので、返済していくのが当たり前ですが、役員借入金については、資金繰りを考えて後回しにしていることがあると思います。
この役員借入を会社に残したまま社長が亡くなると、社長個人の財産に該当します(未収金)ので、相続税の対象となり多額の税負担が発生する可能性がございます。
相続税は亡くなった時点の遺産額に応じて課税されます。不動産などについては減額特例もございますが、未収金については全額が課税対象となるので注意が必要です。
対策としては、社長が貸付金を放棄することで相続税は圧縮することが可能です。ただし、免除を受けた会社側で債務免除益が発生し、社長以外の株主がいる場合には、その株主に贈与税が発生する可能性がございます。
安易な対策は自らの首を絞めかねませんので、十分なシミュレーションをして実行するようにしてください。
投稿者 nextstageoffice