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2014年06月 09日 月曜日
3月決算も終え、ほっとひと息ついている会計業界ですが、実は6月、7月も意外とバタバタします。
3月決算でズレらしていたアポイントを調整するというのは、ひとつの要因ですが、それ以外にもございます。
まずは、”源泉所得税の納付”です。
こちらは小規模な会社(個人も含む)について、毎月納める手間を考慮して、半年ごとに納めても良いという規定がございます。
その期限が7月10日です。
給与が25日払い、月末払いなどの会社はぎりぎりになる可能性を踏まえ、事前に準備することをお薦めします。
これ以外に、”社会保険の算定基礎”、”労働保険の年度更新”というものも、7月10日が期限です。
税理士は、税金のみを実施するのではなく、その周辺(今回でいうと上記2点)も含めてお客様に接する必要があります。
本件とは別ですが、中間納税のアナウンスなど資金繰りを事前にお伝えすることが非常に重要かと考えております。
投稿者 nextstageoffice
2014年06月 02日 月曜日
住んでいる家は3,000万円までは税金がかからない!という話を聞いたことはありませんか?
これは、不動産購入時より高く売れた場合(=利益が出た場合)に3,000万円までは税金がかからないというものです。なので、売却金額が3,000万円というわけではないです。
意外と勘違いしている人もいるので念のため。
さて、この3,000万円控除ですが、原則的に家屋と一緒に土地を売るというのが前提です。例外はありますが、ここでは省略します。
3,000万円控除については、土地と家屋の名義が異なる場合には注意が必要です。
家屋の所有者は3,000万円控除を受けることができますが、土地の所有者は適用を受けることができません。
生計が一緒であれば適用可能ですが、このように土地と家屋の所有者が異なる場合には、注意をした方がよいです。同様に共有名義になっている場合も注意をすべき点がございます。
従いまして、不動産売却を検討される場合には、事前に専門家に相談することをお薦めします。不動産会社もプロですが、税金の細かい点まで抑えている方は少ないと思います。
投稿者 nextstageoffice