相続税申告を行うなら四ツ谷・市ヶ谷で実績多数のNextstage税理士事務所まで

Nextstage税理士事務所 株式会社Nextstage

相続に関する相談も無料です!お気軽にご相談下さい!

電話番号:03-5227-8070
文字サイズ 小 中 大
お問い合わせフォーム
ホーム > Blog

Blog

2013年07月 31日 水曜日

お客様の声

お客様の声を随時更新してまいります。

投稿者 nextstageoffice

2013年07月 31日 水曜日

ネットキャンペーン

時期に合わせてキャンペーンを行います。
たまにチェックをしてみてください。

投稿者 nextstageoffice

2013年07月 31日 水曜日

事務所通信

これから更新して参ります。

投稿者 nextstageoffice

2013年07月 29日 月曜日

使用人兼務役員と退職金

ご存知のとおり、法人の役員は雇用保険に入れない、賞与を受け取っても法人の損金にならないなど、様々な問題があります。そこで、取締役〇〇部長など実質は使用人としての職務も行っているような人を対象として、”使用人兼務役員”が税務上認められています。なお、法人の代表、専務、常務や同族会社で一定の株式数を保有している者は使用人兼務役員にはなれません。

その使用人兼務役員について、問題となるのが退職金です。
退職金は、本来は退職する際に受け取るものですが、使用人から使用人兼務役員へ、使用人兼務役員から役員へと昇格していく中で支給することが考えられます。
まず、使用人から使用人兼務役員になった場合ですが、この場合には、兼務とはいえ役員になることから様々な責任がでてきます。その際に、使用人期間に応じた退職金を支払うことがあります。この退職金については、税務上損金算入して問題ないです。
次に使用人兼務役員が純粋な役員になった場合です。この場合には、たとえ使用人相当部分の退職金の支給であったとしても退職金とはせず、賞与(役員賞与に該当し、税務上損金算入不可)と認定されます。なお、使用人から使用人兼務役員になった時点で退職金の支給をしていないなどの要件を満たせば、使用人相当部分の退職金は認められます。

退職金は、支給側で損金となり、受給側でも税金が優遇されるといったメリットがある一方、きちんとした要件を満たさないと認められないことがあるので、十分注意してください。

投稿者 nextstageoffice

2013年07月 22日 月曜日

【相続税】老人ホーム入居と宅地の評価減

7月8日の記事で、平成25年の相続税の宅地の評価減についての改正のうち、二世帯住宅の要件緩和について触れました。
今回は、老人ホームに入居している場合の宅地の評価減の要件緩和について説明します。

宅地の評価減の規定については、7月8日の記事で触れておりますので、そちらでご確認ください。

さて、老人ホームへ入居していて、所有不動産が空き家の場合には、いつでも生活ができるように維持管理されている、老人ホームの所有権や終身利用権を有していないなどの要件を満たさなければ、評価減の適用はございませんでした。

介護のために入居したものである、空き家を貸付けていないなどの要件は従前通りございますが、前述の2点については、改正により無くなりました。
最近は老人ホームへの入居者が増えており、宅地の評価減で頭を悩ますこともありましたが、この改正により解消されました。

なお、この改正は、平成26年1月1日以降から適用されます。

投稿者 nextstageoffice

12

カテゴリ一覧

  • お客様の声
  • ネット限定 キャンペーン
  • 事務所通信

カレンダー

2013年7月
月 火 水 木 金 土 日
    12月 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

最近のブログ記事

  • 遺言は必要です
  • お客様の声
  • 年末調整は早めの準備を!
  • 個人確定申告業務のご案内
  • ネットキャンペーン
  • 路線価が発表されました。
  • 源泉所得税の納付漏れに注意
  • 税務調査の時期到来
  • 決算対策の重要性
  • 今年も補助金があつい!

月別アーカイブ

  • 2015年12月 (1)
  • 2015年7月 (1)
  • 2015年6月 (1)
  • 2015年5月 (1)
  • 2015年4月 (1)
  • 2015年3月 (1)
  • 2015年2月 (1)
  • 2015年1月 (1)
  • 2014年12月 (2)
  • 2014年10月 (2)
  • 2014年9月 (2)
  • 2014年8月 (1)
  • 2014年7月 (2)
  • 2014年6月 (2)
  • 2014年5月 (2)
  • 2014年3月 (1)
  • 2014年2月 (2)
  • 2013年12月 (2)
  • 2013年11月 (2)
  • 2013年10月 (2)
  • 2013年9月 (4)
  • 2013年8月 (4)
  • 2013年7月 (8)
  • 2013年6月 (4)
  • 2013年5月 (4)
  • 2013年4月 (5)
  • 2013年3月 (4)
  • 2013年2月 (4)
  • 2013年1月 (4)
  • 2012年12月 (4)
  • 2012年11月 (4)
  • 2012年10月 (3)
吉村和浩税理士事務所 電話番号:03-6457-4920

新着情報

一覧を見る

2015/07/06

路線価が発表されました。

2015/06/01

源泉所得税の納付漏れに注意

2015/05/01

税務調査の時期到来

2015/04/01

決算対策の重要性

2015/03/01

今年も補助金があつい!

2015/02/16

遺言は必要です

  • TOP
  • 事務所案内
  • 税理士インタビュー
  • 顧問サービス
  • ベンチャー支援サポート
  • 代替わりサポートパック
  • 資金調達サービス
  • 相続コンサルティング
  • 無料相談サービス
  • 費用
  • リクルート
アクセス


大きな地図で見る
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町2-15-907

【最寄駅】
市ヶ谷駅、四ツ谷駅
【営業時間】
平日 9:00~18:00

お問い合わせ 詳しくはこちら
バナー(お客様の声)
バナー(事務所通信)
バナー(ネット限定キャンペーン)
税理士吉村和浩の相続相談室
バナー(日本税理士紹介センター)
東京社長TV

Blog

一覧を見る

2015/12/17

遺言は必要です

2013/07/31

お客様の声

2014/10/15

年末調整は早めの準備を!

2014/02/10

個人確定申告業務のご案内

2013/07/31

ネットキャンペーン

2015/07/06

路線価が発表されました。

ページの先頭へ

  • TOP |
  • 事務所案内 |
  • 税理士インタビュー |
  • 顧問サービス |
  • ベンチャー支援サポート |
  • 代替わりサポートパック |
  • 資金調達サービス |
  • 相続コンサルティング |
  • 無料相談サービス |
  • 費用 |
  • リクルート
  • | サイトマップ
千代田区市ヶ谷・四ツ谷の税理士 (C) Nextstage税理士事務所 All Right Reserved.