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2013年07月 29日 月曜日
ご存知のとおり、法人の役員は雇用保険に入れない、賞与を受け取っても法人の損金にならないなど、様々な問題があります。そこで、取締役〇〇部長など実質は使用人としての職務も行っているような人を対象として、”使用人兼務役員”が税務上認められています。なお、法人の代表、専務、常務や同族会社で一定の株式数を保有している者は使用人兼務役員にはなれません。
その使用人兼務役員について、問題となるのが退職金です。
退職金は、本来は退職する際に受け取るものですが、使用人から使用人兼務役員へ、使用人兼務役員から役員へと昇格していく中で支給することが考えられます。
まず、使用人から使用人兼務役員になった場合ですが、この場合には、兼務とはいえ役員になることから様々な責任がでてきます。その際に、使用人期間に応じた退職金を支払うことがあります。この退職金については、税務上損金算入して問題ないです。
次に使用人兼務役員が純粋な役員になった場合です。この場合には、たとえ使用人相当部分の退職金の支給であったとしても退職金とはせず、賞与(役員賞与に該当し、税務上損金算入不可)と認定されます。なお、使用人から使用人兼務役員になった時点で退職金の支給をしていないなどの要件を満たせば、使用人相当部分の退職金は認められます。
退職金は、支給側で損金となり、受給側でも税金が優遇されるといったメリットがある一方、きちんとした要件を満たさないと認められないことがあるので、十分注意してください。
投稿者 nextstageoffice
2013年07月 22日 月曜日
7月8日の記事で、平成25年の相続税の宅地の評価減についての改正のうち、二世帯住宅の要件緩和について触れました。
今回は、老人ホームに入居している場合の宅地の評価減の要件緩和について説明します。
宅地の評価減の規定については、7月8日の記事で触れておりますので、そちらでご確認ください。
さて、老人ホームへ入居していて、所有不動産が空き家の場合には、いつでも生活ができるように維持管理されている、老人ホームの所有権や終身利用権を有していないなどの要件を満たさなければ、評価減の適用はございませんでした。
介護のために入居したものである、空き家を貸付けていないなどの要件は従前通りございますが、前述の2点については、改正により無くなりました。
最近は老人ホームへの入居者が増えており、宅地の評価減で頭を悩ますこともありましたが、この改正により解消されました。
なお、この改正は、平成26年1月1日以降から適用されます。
投稿者 nextstageoffice