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2012年12月 25日 火曜日
拝啓 年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じ上げます。
さて、誠に勝手ながら、弊社の年末年始の営業は、下記のとおりとさせていただきます。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦願います。
今年一年ご愛顧を賜りまして大変感謝申し上げますと伴に、皆様のご多幸をお祈りいたします 。
敬 具
年内営業 平成24年12月28日 18:00まで
年始営業 平成25年01月04日 09:00より
投稿者 nextstageoffice
2012年12月 17日 月曜日
来月より復興特別所得税の源泉徴収が開始されます。国税庁の発表によると給与所得については、”支給日”で復興特別所得税の対象となるか否かを判断するとされています。
例えば、12月25日〆の1月10日払いの場合は、支給日が1月10日であるため、復興特別所得税を徴収して、支給することになります。なお、12月支給分の賞与を資金繰りの都合上、1月支給となった場合は、本来の支給日が12月であることから、復興特別所得税の徴収は不要です。
一方、税理士報酬などの当月分翌月末日支払の契約については、”収入すべき事由が生じた日(役務提供完了日)”によって判断することになります。従って、12月分の報酬で1月支払分については、復興特別所得税の徴収は不要です。
ただし、契約が16日から翌月15日分を翌月末日支払となっている場合における1月支払分については、12月16日から1月15日の役務に対応しているため、役務提供完了日は1月15日となります。この場合には、復興特別所得税の対象となりますので注意が必要です。
投稿者 nextstageoffice
2012年12月 10日 月曜日
2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」は、いよいよ2013年3月末に期限終了をむかえます。
金融円滑化法が終了すると、来年4月以降は銀行の融資スタンスが大幅に変わることが予測できます。
金融機関は金融円滑化法により、従来財務内容等に懸念のある債権でも、一定の場合正常債権として処理していました。
しかし、来年3月末の最終延長措置が終了すると、財務状況に応じて不良債権として処理しなければならなくなります。
不良債権先と区分された中小企業では、金融機関からの融資が困難になるため、資金繰りに窮した中小企業の倒産が急増することが予想されます。
期限終了までに金融機関が財務諸表のどこを見ているのかを理解し、自社の現状と問題点を整理することが大切です。
今はまだ大丈夫という会社についても、今後を踏まえて自社の経営状況を客観的に知っておくことが大切です。
会社の健康診断を実施することをお勧めします。
投稿者 nextstageoffice
2012年12月 03日 月曜日
藤波氏にご来訪頂き、私の目指す税理士像を熱く語っております。
ご興味がある方、是非ご連絡ください。
投稿者 nextstageoffice