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2013年08月 26日 月曜日
事務所移転に伴う引っ越し作業を8月30日(金)~9月2日(月)で実施します。
その間お電話やメールでのお問い合わせにつきまして、すぐの対応をしかねます。
9月3日以降随時対応させて頂きます。
ご迷惑おかけしますが、何卒ご理解のほど、宜しくお願い致します。
投稿者 nextstageoffice
2013年08月 19日 月曜日
一定の要件を満たす企業に対して、個人が投資を行った場合には、個人確定申告で優遇措置を受けることが可能です。また、個人から直接だけでなく、ファンドを通した出資でも適用を受けることができます。
優遇措置は、①投資額に応じた所得控除、②投資額までの株式譲渡益を全額控除の2つです。
ベンチャー企業の増加により、エンジェル税制の対象となる会社は増加していると思います。
ただし、要件が細かいことや経済産業省に申請する必要があることなどから、適用していないケースが多いです。
投資家が節税のために会社に投資することはないと思いますが、ひとつのメリットとして優遇措置があるので、それを提案するだけでも好印象を与えます。
ご自身の会社が対象会社か否か一度確認してみてはいかがでしょうか。
投稿者 nextstageoffice
2013年08月 12日 月曜日
相続税や贈与税の土地評価は、路線価評価によることが財産評価基本通達で明らかにされています。本来的にはその時点の時価評価が望ましいところですが、申告納税方式による納税者の自己申告によるものですので、評価統一の観点から路線価評価が推奨されています。
路線価は毎年見直しがされているものの、ひとつひとつの宅地の状況ではなく、地区ごと、道路ごとに定めているため、個別要因は十分に考慮されていない場合があります。不整形地補正やがけ地補正である程度は評価減額できるのですが、根本的な評価は変わりません。
一般的には、相続税評価額は時価の80%ほどと言われますが、特殊事情がある場合には、不動産鑑定評価の方が低くなることがあります。
評価対象宅地の路線価が、周りの路線価よりも低く設定されている場合には、特殊事情も考慮されていて、不動産鑑定評価で申告すると否認される可能性がありますが、周りと同額の設定のときは、不動産鑑定評価で申告することを検討する必要があります。
相続税や贈与税については、土地評価額をどれだけ下げれるかで税金の額にも大きく影響します。
土地の評価は同じ専門家でも異なる評価額になるので、セカンドオピニオンをつけることをお勧めします。
投稿者 nextstageoffice
2013年08月 05日 月曜日
「取得後3以内の土地は通常の取引価格で評価するんですよね?」
という質問をよく受けます。
確かに土地、家屋、附属設備など通常の取引価格で評価するものもあるのですが、これはあくまで”法人”で取得したときの話です。法人の株価算定にあたり、3年以内に取得したものは通常の取引価格で評価するという規定です。
ご存知のとおり、相続税評価額は時価の7~8割です。さらに現金でもっている場合と不動産に換価した場合での評価額は、倍ほど違う(場所、取得時期により異なります)ことがあります。詳しくは、平成25年3月11日の同じ一億円でこうも違うを参照してください。これを無制限に認めると、意図的に不動産に換価して株価を下げるということが可能になるので、3年以内の取得については通常の取引価格で評価するという規定が設けられています。
一方、個人にはこの規定の適用はされませんので、極端な話、亡くなる前日に購入した場合も相続税評価額を用いて計算することになります。
インターネットの普及により、様々な情報を得ることができる反面、勘違いをする可能性も非常に高くなっています。相続、贈与については今後影響が大きくなってきますので、ご自身の判断だけでなく、専門家に相談することをお勧めします。
さらにはひとりではなく、複数人に相談することをお勧めします。
投稿者 nextstageoffice