事務所通信
2013年08月 05日 月曜日
取得後3年以内の土地評価について
「取得後3以内の土地は通常の取引価格で評価するんですよね?」
という質問をよく受けます。
確かに土地、家屋、附属設備など通常の取引価格で評価するものもあるのですが、これはあくまで”法人”で取得したときの話です。法人の株価算定にあたり、3年以内に取得したものは通常の取引価格で評価するという規定です。
ご存知のとおり、相続税評価額は時価の7~8割です。さらに現金でもっている場合と不動産に換価した場合での評価額は、倍ほど違う(場所、取得時期により異なります)ことがあります。詳しくは、平成25年3月11日の同じ一億円でこうも違うを参照してください。これを無制限に認めると、意図的に不動産に換価して株価を下げるということが可能になるので、3年以内の取得については通常の取引価格で評価するという規定が設けられています。
一方、個人にはこの規定の適用はされませんので、極端な話、亡くなる前日に購入した場合も相続税評価額を用いて計算することになります。
インターネットの普及により、様々な情報を得ることができる反面、勘違いをする可能性も非常に高くなっています。相続、贈与については今後影響が大きくなってきますので、ご自身の判断だけでなく、専門家に相談することをお勧めします。
さらにはひとりではなく、複数人に相談することをお勧めします。
投稿者 nextstageoffice