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2013年02月 25日 月曜日
確定申告時期が過ぎると、いよいよ税務調査が本格的に稼働します。その調査により過年度の申告に誤りがある場合には、本税不足部分に加え、ペナルティーが課されます。
一般的には、本税が不足していることによる”過少申告加算税”と納付が遅延したことによる”延滞税”が課されます。
それ以外に仮装、隠ぺい行為による場合に課される”重加算税”があります。
重加算税は35%、場合によっては40%課されますので、納税者にとっては大きい問題です。原因が仮装、隠ぺいですので自業自得でもありますが。
それ以外に上場審査に影響するなどもあります。
さて、この重加算税ですが、例えば会社が売上を隠ぺいした場合には、法人税以外に消費税にも重加算税が課されます。当たり前ですが、売上の修正によって課税所得(課税標準)が自然に動くので双方とも対象になります。
では、社長の個人経費を会社の経費として計上していた場合はどうでしょうか。
この場合には、会社経費が否認される=法人税増加と社長への賞与漏れ=給与源泉所得税増加のダブルパンチになります。細かく言えば消費税にも影響がありますが、ここでは割愛します。
この場合、法人税への重加算税と源泉所得税への重加算税の双方が課されるかと言えば、そうではありません。
これは源泉所得税の規定上、法人税で重加算税の対象となったものについては、源泉所得税では重加算税の対象として取り扱わないとされているからです。
問題は、調査で指摘された際に、法人税と源泉所得税の調査部門が違うので、それぞれでペナルティを計算することになり、誤って源泉所得税にも課される可能性があるということです。
税金なので早く納めてしまいたい気持ちは分かりますが、納付する前に顧問税理士や税務署に確認した方が良い場合もありますので、ご注意ください。
投稿者 nextstageoffice
2013年02月 18日 月曜日
税務の話と少しそれますが、助成金制度について説明します。
税理士の仕事としては、個人が事業を開始するとき、会社設立後から関与するのが一般的です。事業開始から3ヶ月以内に”青色申告承認申請書”を税務署に届け出ることで、納税者にとって有利な規定を適用することができます。
本題に戻りますが、助成金とは、一定の要件を満たせば、国から出るもので、”返還不要”なものです。
様々な助成金がございますが、その中でも”受給資格者創業支援助成金”は、注目すべきものと考えます。独立して開業される方は、該当する可能性が高いです。
ただし、この制度は、事業開始日(法人の場合は設立登記日)前に労働局に法人等設立事前届出書を提出しなければ適用されません。
この規定は、平成25年3月31日をもって終了しますので、創業を考えている方は、早急に対応することをお勧めします。
専門家に相談すると報酬がかかるという意識があると思いますが、上記の様に所定の時期までに届出書を提出しなければ適用されないものもあります。
事前に相談することで、思いもよらぬ利益をもたらす可能性がありますので、気軽に相談頂けますと幸いです。
【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html
投稿者 nextstageoffice
2013年02月 04日 月曜日
2月に入ると所得税確定申告の時期が近づいてきます。
既に各地での無料相談は開始しておりますので、不安な方は是非ご利用ください。
私も相談員として参加しておりますが、社会保障と税という課題があることで、より身近に感じるようになったのか、皆様非常に興味があるようです。
給与収入のみのサラリーマンの方は、年末調整で税金計算が完了しておりますが、医療費や扶養者に異動がある場合には、確定申告をすれば還付になることもございますので、無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
平成24年分の確定申告から適用される主なものは、生命保険料控除の改正です。住宅ローン控除や医療費控除も一部改正があるものの、大きな変更点はございません。
生命保険料控除の改正につきましては、平成24年10月22日の記事をご参照ください。
投稿者 nextstageoffice