事務所通信
2013年02月 25日 月曜日
重加算税について
確定申告時期が過ぎると、いよいよ税務調査が本格的に稼働します。その調査により過年度の申告に誤りがある場合には、本税不足部分に加え、ペナルティーが課されます。
一般的には、本税が不足していることによる”過少申告加算税”と納付が遅延したことによる”延滞税”が課されます。
それ以外に仮装、隠ぺい行為による場合に課される”重加算税”があります。
重加算税は35%、場合によっては40%課されますので、納税者にとっては大きい問題です。原因が仮装、隠ぺいですので自業自得でもありますが。
それ以外に上場審査に影響するなどもあります。
さて、この重加算税ですが、例えば会社が売上を隠ぺいした場合には、法人税以外に消費税にも重加算税が課されます。当たり前ですが、売上の修正によって課税所得(課税標準)が自然に動くので双方とも対象になります。
では、社長の個人経費を会社の経費として計上していた場合はどうでしょうか。
この場合には、会社経費が否認される=法人税増加と社長への賞与漏れ=給与源泉所得税増加のダブルパンチになります。細かく言えば消費税にも影響がありますが、ここでは割愛します。
この場合、法人税への重加算税と源泉所得税への重加算税の双方が課されるかと言えば、そうではありません。
これは源泉所得税の規定上、法人税で重加算税の対象となったものについては、源泉所得税では重加算税の対象として取り扱わないとされているからです。
問題は、調査で指摘された際に、法人税と源泉所得税の調査部門が違うので、それぞれでペナルティを計算することになり、誤って源泉所得税にも課される可能性があるということです。
税金なので早く納めてしまいたい気持ちは分かりますが、納付する前に顧問税理士や税務署に確認した方が良い場合もありますので、ご注意ください。
投稿者 nextstageoffice