事務所通信
2013年02月 18日 月曜日
創業を考えている方の助成金制度について
税務の話と少しそれますが、助成金制度について説明します。
税理士の仕事としては、個人が事業を開始するとき、会社設立後から関与するのが一般的です。事業開始から3ヶ月以内に”青色申告承認申請書”を税務署に届け出ることで、納税者にとって有利な規定を適用することができます。
本題に戻りますが、助成金とは、一定の要件を満たせば、国から出るもので、”返還不要”なものです。
様々な助成金がございますが、その中でも”受給資格者創業支援助成金”は、注目すべきものと考えます。独立して開業される方は、該当する可能性が高いです。
ただし、この制度は、事業開始日(法人の場合は設立登記日)前に労働局に法人等設立事前届出書を提出しなければ適用されません。
この規定は、平成25年3月31日をもって終了しますので、創業を考えている方は、早急に対応することをお勧めします。
専門家に相談すると報酬がかかるという意識があると思いますが、上記の様に所定の時期までに届出書を提出しなければ適用されないものもあります。
事前に相談することで、思いもよらぬ利益をもたらす可能性がありますので、気軽に相談頂けますと幸いです。
【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html
投稿者 nextstageoffice