事務所通信
2013年05月 13日 月曜日
紹介料に注意!
紹介料は、紹介料、販売手数料、情報提供料など様々な名目で支払われるもので、会社の事業遂行上必要なものです。ただし、場合によっては”交際費”と認定され、税負担が発生することもあるので注意が必要です。
紹介料の例として、不動産業者や建設業者が顧客の紹介を受けたとき、物件の紹介を受けたときに支払うことがあります。税理士も顧客紹介を受けた場合に紹介料を支払うときがあります。ただし、紹介や情報提供に対する対価であるため、事実関係が不明確になり、指摘されやすい部分です。
では、どのような場合に税務上損金と認められるかと言いますと、下記3要件を満たす場合です。
① その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
② 提供を受けるービス内容が契約において具体的に明らかにされており、かつ、契約に基づいてサービス提供を受けていること
③ その交付した金品の価額が提供を受けたサービスの内容に照らして相当と認められること
交際費は、税務調査でも重点的に調べられる項目ですので注意が必要です。交際費に限らずすべてに当てはまりますが、契約書の整備、領収書、請求書および成果物の保管は必ずしておく必要があります。先に書いたことと重複しますが、紹介や情報提供に対する対価ですので、税務調査の場合には、契約書から成果物(業務報告書やレポートなど)の提示が必ず求められます。
過去の分についても、確認書や覚書で事実関係を明らかにしておくことも対策のひとつになると考えます。
投稿者 nextstageoffice