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2015年12月 17日 木曜日
先日お客様とお話をしていたところ、祖父が亡くなった後、土地の名義変更をしていないことが判明しました。この場合には、当然亡くなられた時点の相続人が遺産分割協議書を作成して登記することになります。ただし、今回のケースは、その相続人(子供)が現時点で既に亡くなっていました。
この場合には、子供の相続人、つまり孫が遺産分割協議に参加することになります。
ご相談頂いた方は、ご兄弟が多く、また長男が家を継ぐ予定で進めていましたが、ここにきて孫が絡むことが発覚し、単純に名義変更をするだけでは済まない状況になりました。
家を売却して分配するか、共有名義にするかというところですが、いわゆる”争族”騒動が発生する可能性が高くなってしまいました。
この様な状況を避けるためにも遺言は必須です。なお、配偶者が存命の間は揉めることは少ないです。今回も祖母が存命だったことが幸いし、財産を祖母に寄せる方向で話を進めています。
勿論、二次相続を踏まえて遺言を書いてもらうことにしました。
なかなか遺言を書いてもらうのは難しいですが、何かが起こってからでは既に手遅れです。
しっかりと信頼関係を築いて、最良の提案をするのが税理士の仕事だと改めて実感した案件でした。
http://www.nextstage-office.jp/
株式会社Nextstage
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【市ヶ谷事務所】
住所:東京都新宿区市谷本村町2-15-907
TEL:03-5227-8070
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投稿者 nextstageoffice
2014年10月 15日 水曜日
10月の半ばになり、保険会社から生命保険料控除証明などが届く時期です。
11月、12月と年末になるにつれ、業務が多忙になり、後回しになりがちだと思います。
ぎりぎりになってから準備するよりは、書類が届き始めるこの時期から準備してみてはいかがでしょうか。
当事務所のクライアント向けに実施しているサービスではございますが、年末調整は自社でやっていて、どうしても手が回らないなどの要望が多いことから、スポット業務として請け負っております。
ご相談は、Nextstageに。
投稿者 nextstageoffice
2014年02月 10日 月曜日
2月中旬になるといよいよ確定申告の時期です。
毎月きちんと整理している方、そうでない方さまざまかと思い
ますが、私は後者タイプです。
ぎりぎりになってあせるとロクなことがないので、そんなとき
は専門家に丸なげしてはいかがでしょうか。
投稿者 nextstageoffice