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2014年06月 09日 月曜日
3月決算も終え、ほっとひと息ついている会計業界ですが、実は6月、7月も意外とバタバタします。
3月決算でズレらしていたアポイントを調整するというのは、ひとつの要因ですが、それ以外にもございます。
まずは、”源泉所得税の納付”です。
こちらは小規模な会社(個人も含む)について、毎月納める手間を考慮して、半年ごとに納めても良いという規定がございます。
その期限が7月10日です。
給与が25日払い、月末払いなどの会社はぎりぎりになる可能性を踏まえ、事前に準備することをお薦めします。
これ以外に、”社会保険の算定基礎”、”労働保険の年度更新”というものも、7月10日が期限です。
税理士は、税金のみを実施するのではなく、その周辺(今回でいうと上記2点)も含めてお客様に接する必要があります。
本件とは別ですが、中間納税のアナウンスなど資金繰りを事前にお伝えすることが非常に重要かと考えております。
投稿者 nextstageoffice
2014年06月 02日 月曜日
住んでいる家は3,000万円までは税金がかからない!という話を聞いたことはありませんか?
これは、不動産購入時より高く売れた場合(=利益が出た場合)に3,000万円までは税金がかからないというものです。なので、売却金額が3,000万円というわけではないです。
意外と勘違いしている人もいるので念のため。
さて、この3,000万円控除ですが、原則的に家屋と一緒に土地を売るというのが前提です。例外はありますが、ここでは省略します。
3,000万円控除については、土地と家屋の名義が異なる場合には注意が必要です。
家屋の所有者は3,000万円控除を受けることができますが、土地の所有者は適用を受けることができません。
生計が一緒であれば適用可能ですが、このように土地と家屋の所有者が異なる場合には、注意をした方がよいです。同様に共有名義になっている場合も注意をすべき点がございます。
従いまして、不動産売却を検討される場合には、事前に専門家に相談することをお薦めします。不動産会社もプロですが、税金の細かい点まで抑えている方は少ないと思います。
投稿者 nextstageoffice
2014年05月 12日 月曜日
創業補助金というものをご存じでしょうか?
この制度は、国の認定を受けた機関(以下、認定支援機関)が創業者の事業内容や事業計画の作成サポートをして、国に申請し、その採択がされた場合に、使った費用の最大200万円が返ってくるというものです。
創業時は多額の資金がかかることから、金融機関から融資を受けてなんとか軌道に乗るまでを凌ぐことになります。
その創業時にかかった費用を補助してもらえる制度があれば、利用すべきだと思いませんか?
補助金、助成金といえば聞こえは悪いですが、知ったもの勝ちの制度です。
知らないは最大のリスクです。
その申請が、平成26年6月30日までですので、興味がある方はご連絡ください。
私も認定支援機関で、昨年度に複数のお客様の申請をお手伝いしております。
投稿者 nextstageoffice
2014年05月 05日 月曜日
確定申告の繁忙期とその後のシワ寄せを言い訳に一か月更新を飛ばしてしまいました。
やると決めたらちゃんとやらないとダメですね。(当然ですが)
さて、相続税改正を来年に控え、対策の相談が多数寄せられてきています。
最大の対策は、使ってしまうこと!と思ってますが、親の気持ちとしてはなんとか財産を子供に残したいというものです。やはり有効なのは、110万円非課税範囲内でこつこつ贈与することですが、そんなことも言ってられないので住宅資金贈与の活用を進めています。
非課税枠は少なくなったもののの、住宅を取得するための贈与で500万円(一定基準を満たすものについては1,000万円)までは贈与税がかかりません。
とはいえ住宅取得にはまだ十分な金額ではないので、親との共有名義にされる方が多いです。
このときに問題になるのが、住宅の床面積基準です。
要件として、床面積の1/2以上が贈与された人の居住用であることがあげられます。
共有の場合には、持分に応じた部分がその人の居住となりますので、適用を検討される場合にはくれぐれもご注意ください。
投稿者 nextstageoffice
2014年03月 03日 月曜日
最近
「私は相続税はかかりますか?」
といった相談が多くなってきています。
相続税が増税になるといっても、事前に対策すれば税金が
かからないことが多いです。
対策としては様々ありますが、”贈与税の配偶者控除”は金額的
にもメリットは大きいです。
自宅名義は夫100%というケースが多いですが、このような
場合に2,000万円相当を贈与税がかからず妻に移転することが
可能という制度です。
婚姻期間が20年以上その他の要件はあるものの、検討すべき
制度だと思います。
通常の生前贈与とこれを組み合わせれば有効な対策になる
のではないでしょうか。
国税庁ホームページ
投稿者 nextstageoffice