事務所通信
2013年03月 18日 月曜日
教育資金贈与
3月11日の記事で、同じ1億円でも現金と不動産で持つ場合では、相続税額が違うということについて触れました。
今回は、相続対策のひとつである贈与のうち、平成25年税制改正で拡充された教育資金贈与について触れます。
贈与税は、教育に充てるための贈与であれば非課税とされておりますが、数年先までのものを含めて一括で贈与した場合には、課税される仕組でした。
今回の改正で、1,500万円(一定の場合は500万円)までの贈与であれば非課税の対象となることになりました。
ただし、単に贈与するだけでなく、受贈者名義の金融機関に振込み、かつ、贈与年に金融機関を経由した一定の書類を税務署に提出する等の要件があります。
また、預金を払い出した場合には、その払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を提出する必要があります。
注意点として、受贈者が30歳に達するまでに使う必要があり、仮に30歳時点で残っている資金については、贈与があったものとみなされて贈与税が課されます。
分割して贈与することも可能ですが、この規定は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の贈与に限られますので、計画をたてて贈与ことをお勧めします。
投稿者 nextstageoffice